東京地方裁判所 昭和45年(特わ)29号 判決 1970年9月21日
被告人
1
本店所在地 東京都渋谷区代々木一丁目四三番一号
北斗
株式会社
(右代表者代表取締役 黄川田孝)
2
本籍 岩手県陸前高田市小友町字沢辺八番地
住居
東京都中野区中野二丁目二三番一号
ニユーグリーンマンシヨン四〇一号
職業
会社役員
黄川田孝
昭和一一年二月二八日生
被告事件
法人税法違反
出席検察官
五味朗
主文
1 被告北斗株式会社を罰金一、八〇〇万円に、被告人
黄川田孝を懲役八月にそれぞれ処する。
2 被告人黄川田孝に対し、この裁判確定の日から二年
間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告北斗株式会社(昭和四〇年一月設立以来北斗開発株式会社であつたが、同四四年一〇月現商号に変更した)は、東京都渋谷区代々木一丁目四三番一号(前記設立当初は同都同区代々木一丁目二一番地であつたが、昭和四四年一月住居表示実施により同都同区代々木一丁目二一番一一号と変更、さらに同年一〇月現在地に移転した)に本店を置き、不動産の売買・仲介・管理ならびにあつ旋等を営業目的とする資本金八、〇〇〇万円(前記設立当初四〇〇万円であつたが、その後昭和四〇年八月二〇日八〇〇万円、同四一年二月七日九六〇万円、同年同月二二日一、八〇〇万円、同四三年七月一三日三、六〇〇万円、同年一二月二五日四、八〇〇万円、同四四年一〇月二八日八、〇〇〇万円に逐次増資した)の株式会社であり、被告人黄川田孝は、前記設立当初より昭和四二年五月一日まで同会社の取締役(うち前記設立当初より昭和四一年二月二六日までは常務、その後は専務)、その後は同会社の代表取締役として設立以来同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人黄川田孝は、被告会社の業務に関し法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して薄外預金を蓄積する等の不正な方法による所得を秘匿したうえ、
第一、昭和四一年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一四八、八八八、九六二円あつたのにかかわらず、同四二年二月二八日東京都渋谷区宇田川町一番三号(ただし昭和四五年一月一日住居表示実施以前は同都同区宇田川町二八番地)所在所轄渋谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が六六、二八五、八二九円でこれに対する法人税額が二二、六四〇、三六〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額五一、五四八、七四〇円と右申告税額との差額二八、九〇八、三八〇円を免れ
特第、昭和四二年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一四四、三三三、三九四円あつたこにかかわらず、同四三年二月二九日前記所轄渋谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七五、六四八、八五九円で、これに対する法人税額が二五、八六五、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額四九、九〇三、三〇〇円と右申告税額との差額二四、〇三九、八〇〇円を免れ
第三、昭和四三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一八四、一六八、五八七円あつたのにかかわらず、同四四年二月二八日前記所轄渋谷税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九九、八四六、四七七円で、これに対する法人税額が三四、四〇四、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて同会社の右事業年度の正規の法人税額六三、九一六、五〇〇円との差額二九、五一一、六〇〇円を免れ
たものである。
(なお修正損益計算書は別紙一ないし三のとおりであり、税額計算書は別紙四のとおりである。)
(証拠の標目)
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
<省略>
(法令の適用)
判示各事実は、各事業年度ごとに、被告人黄川田につき法人税法一五九条に、被告会社につき同条、同法一六四条一項にそれぞれ該当するところ、被告人黄川田につきいずれも所定刑中懲役刑を選択し、以上は刑法四五条前段の併合罪なので、被告人黄川田につき同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をし、その刑期の範囲内で、被告人黄川田を懲役八月に処し、被告会社につき同法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算し、その金額の範囲内で、被告会社を罰金一、八〇〇万円に処し、被告人黄川田に対し、情状により同法二五条一項を適用してこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
よつて本主のとおり判決する。
(裁判官 松本昭徳)
別紙第一
修正損益計算書
北斗開発株式会社
自 昭和41年1月1日
至 昭和41年12月31日
<省略>
<省略>
別紙第二
修正損益計算書
北斗開発株式会社
自 昭和42年1月1日
至 昭和42年12月31日
<省略>
<省略>
別紙第三
修正損益計算書
北斗開発株式会社
自 昭和43年1月1日
至 昭和43年12月31日
<省略>
<省略>
別紙第四
北斗株式会社 税額計算書
<省略>